学会概要
一覧はこちら会則
日本精神障害者リハビリテーション学会会則
第1条(名称および所在地)
本会は、日本精神障害者リハビリテーション学会と称し、事務局は東洋大学福祉社会デザイン学部WELLB HUB-2 20901研究室(〒115-8650 東京都北区赤羽台1丁目7番11号03-5924-2335)内におく。
第2条(目的及び事業)
本会は、精神障害者リハビリテーションの向上と会員相互の学術研究を目的として、次の事業を行う。
1 会員の実践及び研究活動の成果を発表する研究大会の開催。
2 技術や情報を普及させるための研修会の開催。
3 精神障害者リハビリテーションに関する研究及び情報交換。
4 学会誌等、印刷物の刊行。
5 その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3条(会員)
会員は、正会員と賛助会員とする。
1 正会員は、本会の目的に賛同し、会費を納入した個人とする。
2 入会にあたっては、理事1名・・正会員2名のいずれかによる推薦を必要とする。
3 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の活動に寄与する団体及び個人とするが、会員としての議決権は有しない。
第4条(退会)
会員は、退会によりその資格を失う。
1 退会を希望する会員は、当該年度までの会費を納入したうえで、事務局に退会の意思を通知しなければならない。
2 会員が当該年度を含め2年間の会費を理由なく納入しない場合、学会長は、理事会の承認を得て、当該会員を退会(除籍)させることができる。
第5条(役員)
本会の役員として学会長・副学会長・理事及び監事をおく。
1 理事の構成は20名とする。理事の中に学会長、副学会長、総務・企画担当理事、大会担当理事、学会誌担当理事、広報担当理事、研修担当理事、研究・実践担当理事、実践賞担当理事、事務局長をおく。なお、学会長及び事務局長は1名、副学会長及び各担当理事は若干名とする。また、学会長は理事のなかに必要に応じ新たな役割を持つ担当理事をおく事ができる。
2 監事は、2名とする。
第6条(役員の任務)
1 学会長は本学会を代表する。
2 副学会長は学会長を補佐する。
3 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
4 総務・企画担当理事は学会長、副学会長、事務局と協力して、理事会の運営を担当する。また、他学会や国内外の活動との渉外にあたる。
5 事務局長は本学会の運営に関する事務を担当する。
6 大会担当理事は大会運営に関し、大会長と理事会との連絡調整にあたる。
7 学会誌担当理事は編集委員会と理事会の連絡調整をおこなう。
8 広報担当理事はHPの運営、ニューズレターの発行等本学会の広報を担当する。
9 研修担当理事は本学会主催の研修の企画を担当する。
10 研究・実践担当理事は、本学会の研究・実践活動を活性化するための活動を担当する。
11 実践賞担当理事は、IPPO賞の選考を担当する。
12 監事は会計を監査する。
第7条(役員の選出)
1 理事は正会員の互選(選挙)により選出する。
2 学会長は理事の互選により選出する。
3 担当理事、事務局長は理事の互選により選出する。
4 学会長は理事の中から若干名の副学会長を指名することが出来る。
5 監事は正会員の中から学会長が理事会の承認を得て指名する。
6 理事の選出規定は別に設ける。
第8条(役員の任期)
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第9条(名誉会長・顧問)
1 本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は、理事会の承認を得て、学会長が委嘱する。
2 本会に顧問をおくことができる。顧問は、理事会の承認を得て、学会長が委嘱する。
第10条(会議・委員会・事務局)
1 会員総会は、正会員をもって構成する。年1回以上学会長が召集し、事業報告・決算、事業計画・予算、会則の変更など、会の重要なる事項について議決する。
2 理事会は学会長が召集し、本会の会務執行に関する事項についての審議運営を行う。
3 理事会は、必要に応じて委員会を設置することができる。
4 事務局は、事務局長と理事会の承認を得た数名の事務局員により構成される。
5 会議の議決は原則として、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第11条(会計)
本会の運営に関する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第12条 (会費)
会費は、正会員は年額 8,000円、賛助会員は年額 10,000円とする。
第13条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則1:委員会に関する規定
理事会で設置が認められた委員会を担当する理事は、当該委員会の委員について理事会に推薦し承認を得る。なお、各委員会の委員数は原則として10名以内とする。
また、学会誌編集委員会は、委員(編集委員)以外に、理事会の承認を得たうえで、編集顧問をおくことができる。編集顧問には、編集方針についての意見を求めたり、論文審査の依頼をすることができる。
付則2:会則の施行と改正
本会則は、第1条は2021年4月1日より施行する。第5条の1および第6条の12は2022年7月3日より施行する。それ以外は、2018年12月15日より施行する。
本会則の改正には、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意を必要とする。